結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90317(T2002−90317/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4542904号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年5月9日に登録出願、別掲に表示した構成よりなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成14年2月8日設定登録されたものである。
登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第10号証(枝番を含む。)に徴すれば、「ジーニアス英和辞典」、「小学館プログレッシブ英和中辞典」、「リーダーズ英和中辞典」、「新グローバル英和辞典」、「フェイバリット英和辞典」の「lite」の項には、「アルコール分の少ない。低アルコール。lite beer (ライトビール)。」と記載説明されていることが認められる(甲第2号証ないし甲第6号証)。
さらに、新聞及び各種雑誌には、低アルコールビール(低カロリービール)を「ライトビール」の名称をもって普通一般に使用し掲載されている事実が認められる(甲第7号証の4ないし甲第7号証の7)。
また、過去の審査例において、「ライトビール」は商品名として登録されている事実も認められる(甲第7号証の1ないし甲第7号証の3)。
上記の実情よりすれば、本件商標を構成する「lite」の文字部分に接する取引者、需要者は、該商品が「ライトビール」であるとしか認識、理解し得ないものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標をその指定商品中、「ライトビール以外のビール」に使用する場合には、該商品が恰も「ライトビール」であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、「ライトビール以外のビール」については、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。
商標権者に対し、平成14年11月5日付けで、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中「ライトビール以外のビール」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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