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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90390(T2002−90390/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4550159号商標の指定商品中、第29類「食用油脂,バター」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4550159号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成13年5月23日登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月8日に設定登録されたものである。

2 当審における取消理由

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する図形はありふれた輪郭内に「鶏」を描いたものと直ちに認識し得るものであるから、本件商標は、その「鶏」の図形に相応して、「ニワトリ」(鶏)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。他方、引用商標は、別掲(2)のとおり図形と文字よりなるところ、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとすべき格別の事由は見出し得ないものであり、また、中央に表示された図形部分は「鶏」を描いたものと直ちに認識し得るものであって、他の文字等より分離されて顕著な印象を受けるものであるから、「鶏」の図形部分のみでも独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。そうとすれば、引用商標は、その「鶏」の図形部分に相応して、「ニワトリ」(鶏)の称呼及び観念をも生ずるものといわざるを得ない。してみれば、本件商標と引用商標とは、「ニワトリ」(鶏)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中第29類「食用油脂,バター」については、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。したがって、本件商標は、その指定商品中第29類「食用油脂,バター」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由に対し、指定した期間内に何等意見を述べていない。

4 当審の判断

平成15年1月10日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何等の応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、結論掲記の商品については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により、その登録を維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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