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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2002−90390(T2002−90390/J7)|登録維持)

審判番号
異議2002−90390(T2002−90390/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90390(T2002−90390/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第4550159号商標の指定商品中、第29類「食用油脂,バター」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4550159号商標の指定商品中、第29類「食用油脂,バター」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4550159号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成13年5月23日登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月8日に設定登録されたものである。

2 当審における取消理由

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する図形はありふれた輪郭内に「鶏」を描いたものと直ちに認識し得るものであるから、本件商標は、その「鶏」の図形に相応して、「ニワトリ」(鶏)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。他方、引用商標は、別掲(2)のとおり図形と文字よりなるところ、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとすべき格別の事由は見出し得ないものであり、また、中央に表示された図形部分は「鶏」を描いたものと直ちに認識し得るものであって、他の文字等より分離されて顕著な印象を受けるものであるから、「鶏」の図形部分のみでも独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。そうとすれば、引用商標は、その「鶏」の図形部分に相応して、「ニワトリ」(鶏)の称呼及び観念をも生ずるものといわざるを得ない。してみれば、本件商標と引用商標とは、「ニワトリ」(鶏)の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中第29類「食用油脂,バター」については、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。したがって、本件商標は、その指定商品中第29類「食用油脂,バター」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由に対し、指定した期間内に何等意見を述べていない。

4 当審の判断

平成15年1月10日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何等の応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、結論掲記の商品については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により、その登録を維持するものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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