結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90572(T2002−90572/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4570582号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月4日に登録出願、「トワホワイト」の片仮名文字及び「TOI WHITE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。
本件商標は、「トワホワイト」及び「TOI WHITE」の文字よりなるところ、その構成中の「ホワイト」及び「WHITE」の文字部分は、その指定商品中の「化粧品」の業界においては、「美白」を意味する語として、しばしば用いられているものであるから、商品の品質、効能等を表示したものとして認識され得るものである。
そうとすれば、本件商標に接する「化粧品」の取引者、需要者は、全体構成とは別に、その構成中の前半における「トワ」及び「TOI」の文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を果たす主要部とみて着目し、これより生ずる「トワ」の称呼のみをもって取引に資する場合も充分にあるものというのが相当である。
他方、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1658282号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOI」の欧文字及び「トア」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断されるものであるから、これより「トア」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「トワ」の称呼と、引用商標より生ずる「トア」の称呼とを比較するに、両者はともに2音という短い音構成にあって、末尾における「ワ」と「ア」の音の差異を有するものの、該「ワ」と「ア」の音は母音(a)を共通にする近似音である。
そして、「トワ」と「トア」は、いずれも、フランス語の「TOI」の片仮名表記上の差異にすぎないというのが相当である。
そうとすれば、それぞれを一連に称呼するときには、語調、語感が極めて近似し、称呼上互いに紛れるおそれがある類似の商標と認められる。
また、両商標は、その指定商品中に「化粧品」を含んでなるものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「化粧品」については、商標法第4条第1項第11号に該当する。
平成15年3月3日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、この取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この理由により、指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
しかしながら、本件登録異議の申立に係るその余の指定商品については、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められず、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないので、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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