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Trademark Appeal Case

商標・商品の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90734(T2002−90734/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4586165号商標の指定商品中「トイレット用芳香剤,その他の芳香剤」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4586165号商標(以下「本件商標」という。)は、「トイレポール」と「といれぽーる」の文字を二段に併記してなり、平成13年3月8日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,つけづめ,つけまつ毛,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審において通知した取消理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「トイレポール」の文字よりなり、昭和44年8月30日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く),薬剤,医療補助品」を指定商品として、同47年2月1日に設定登録、平成13年9月19日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」とする書換登録がされた登録第948180号商標(以下「引用商標」という。)と、「トイレポール」の文字を共通にする点で互いに類似する商標と認められる。

そして、本件商標の指定商品中の「トイレット用芳香剤,その他の芳香剤」と引用商標の指定商品中の「薬剤」に属する「トイレット用防臭剤」とは、その商品の原材料・用途・生産部門・販売部門・需要者の範囲等を同じくする類似の商品と判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その指定商品中「トイレット用芳香剤,その他の芳香剤」については商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成15年2月26日付で上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、この取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この理由により、指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは認められず、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいい得ないから、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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