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結論

勝訴(請求認容)

商標「ビルフラ」と「BILSTEIN Rー2000」の周知略称と商標の同一類似(第4条第1項第10号|審判異議2002−90594(T2002−90594/J7))

審判番号
異議2002−90594(T2002−90594/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビルフラ」引用商標「BILSTEIN Rー2000」
争点(論点)
周知略称と商標の同一類似
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第37類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90594(T2002−90594/J7)・異議)は、本件商標「ビルフラ」と引用商標「BILSTEIN Rー2000」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知略称と商標の同一類似」です。指定商品・役務は第37類に属します。特許庁は「登録第4572232号商標の指定役務中「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4572232号商標の指定役務中「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4572232号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビルフラ」の文字を横書きしてなり、平成12年11月14日に登録出願され、第37類に属する願書記載の役務を指定役務として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、「ビルフラ」の語(以下「引用商標」という。)は、米国のビルシュタイン社製の自動車等エンジンの潤滑油系洗浄機(エンジン・フラッシュ・マシン)及び同洗浄機に使用される潤滑油系洗浄液の名称「BILSTEIN Rー2000」の略称としてばかりでなく、同洗浄機・洗浄液を使用するエンジン内部洗浄サービスの通称あるいは略称として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国における自動車整備工場、自動車部品等販売業者、自動車ディーラーなどの自動車関連業界に既に広く知られていた事実を認め得るものである。

そして、本件商標と引用商標は、同一といえるものであり、かつ、本件商標の指定役務中の「自動車の修理又は整備、二輪自動車の修理又は整備」と申立人の業務に係る「エンジン内部洗浄サービス」とは同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の指定役務中「自動車の修理又は整備、二輪自動車の修理又は整備」についての登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成15年3月11日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の指定役務中「自動車の修理又は整備、二輪自動車の修理又は整備」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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