Trademark Appeal Case
周知略称と商標の同一類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90594(T2002−90594/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4572232号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビルフラ」の文字を横書きしてなり、平成12年11月14日に登録出願され、第37類に属する願書記載の役務を指定役務として、同14年5月31日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、「ビルフラ」の語(以下「引用商標」という。)は、米国のビルシュタイン社製の自動車等エンジンの潤滑油系洗浄機(エンジン・フラッシュ・マシン)及び同洗浄機に使用される潤滑油系洗浄液の名称「BILSTEIN Rー2000」の略称としてばかりでなく、同洗浄機・洗浄液を使用するエンジン内部洗浄サービスの通称あるいは略称として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国における自動車整備工場、自動車部品等販売業者、自動車ディーラーなどの自動車関連業界に既に広く知られていた事実を認め得るものである。
そして、本件商標と引用商標は、同一といえるものであり、かつ、本件商標の指定役務中の「自動車の修理又は整備、二輪自動車の修理又は整備」と申立人の業務に係る「エンジン内部洗浄サービス」とは同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の指定役務中「自動車の修理又は整備、二輪自動車の修理又は整備」についての登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成15年3月11日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の指定役務中「自動車の修理又は整備、二輪自動車の修理又は整備」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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