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Trademark Appeal Case

オニオンタッパーの識別力と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90707(T2002−90707/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4583989号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件登録第4583989号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年3月28日に登録出願され、第7類「タマネギ用の農業用機械器具,タマネギ用の食料加工用機械器具」を指定商品として、平成14年7月5日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人 松山株式会社(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証ないし甲第15号証の公開特許公報及びカタログ等を総合勘案すれば、「タッパー」又は「タッパ」の語は、「茎葉の部分を切り取る装置」を表示するものとして普通に使用されているものと認められる。

また、甲第16号証及び甲第17号証によれば、「タマネギ用の茎葉切断装置(茎葉切断機)」を表すものとして「オニオンタッパー」の語が使用されている事実が認められる。

そうすると、本件商標は、その構成別掲のとおり、その書体は籠字風の普通に用いられる域をでない方法で表したものであり、これより容易に「オニオンタッパー」の文字よりなるものと認められるから、これに接する取引者、需要者は、これより「タマネギ用の茎葉切断装置(茎葉切断機)」であることを表したものと容易に理解し、認識するものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「タマネギ用の茎葉切断装置(茎葉切断機)を有する機械器具」について使用するときは、単にその商品の品質、用途を表示するにすぎないものであるというべきであり、また、その指定商品中、上記商品以外の「タマネギ用の農業用機械器具,タマネギ用の食料加工用機械器具」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

当審において、商標権者に対し、平成15年3月7日付で上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

なお、申立人は、証人尋問申出書を提出しているが、申立人の提出した各証拠により、証人尋問を行うまでもなく、上記のように認定、判断し得たから、証人尋問の申出は採用しない。

よって、結論のとおり決定する。

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