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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90285(T2002−90285/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4540699号商標の指定商品中、「たばこ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4540699号商標(以下「本件商標」という。)は、「Noble」の欧文字を標準文字として、平成13年1月12日に登録出願され、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。

2 異議申立の理由

本件商標は、申立人がその業務に係るシガリロ(葉巻たばこ)の商品に使用して、広く知られている『Nobel』『ノーブル』の文字を有してなり、かつ、本件指定商品中「たばこ」と登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商品シガリロとは同一又は類似し、「喫煙用具、マッチ」は商品とは類似しないが、申立人の商品と関連性が深い商品であるところから、本件商標をその指定商品にされた場合は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第15号に該当し登録を受けることができないものである。

3 取消理由の通知

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

<取消理由>

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は1835年に創立されたデンマーク最大の葉巻たばこメーカーであり、1898年に「Nobel Petit」の葉巻たばこの発売を開始した。「Nobel Petit」は世界で最も古いシガリロ(細い葉巻)のブランドで、1990年に4億本の販売数を記録した(甲第2号証及び同第5号証)。申立人は、「Nobel Petit」葉巻たばこのほか、「Nobel Petit Light」、「Nobel Private Mixture」の葉巻たばこを販売していて(甲第2号証、甲第4号証ないし同第6号証、甲第10号証ないし同第18号証)、これらのブランドの葉巻たばこは「Nobel」、「ノーブル」として紹介されている(甲第2号証、同第5号証、同第11号証)。我が国への輸入は、平成9年から現在に至るまで継続して行われている(甲第19号証ないし同第33号証)。

以上の事実によれば、本件商標の登録出願の時には、我が国において、申立人の業務に係る葉巻たばこの「Nobel Petit」、「Nobel Petit Light」、「Nobel Private Mixture」を総称する商標として「Nobel」(以下、「引用標章」という。)、「ノーブル」は、たばこ業界及びたばこを愛飲する需要者の間に広く認識され、著名性を獲得していたものとみるのが相当である。

本件商標の構成は、上記したとおり「Noble」の文字よりなるものであって、該構成文字に相応して「ノーブル」の称呼を生ずるところ、本件商標より生ずる「ノーブル」の称呼は、「ノーブル」と称呼される引用標章と称呼を共通にするものであって、かつ、本件商標の文字構成においても、引用標章と語尾部分の「l」と「e」の文字が入れ替わっているにとどまるものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中、葉巻たばこを含む「たばこ」に使用した場合、これに接した取引者、需要者は、これより容易に引用標章を連想、想起するといわざるを得ないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「たばこ」についての登録は商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

4 当審の判断

本件商標権者に対し、上記3のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中「たばこ」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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