結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90389(T2002−90389/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4549572号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年1月9日に登録出願され、第9類「呼気中のアルコール濃度測定器,口臭測定器,脂肪計付き体重計,歩数計,水質測定器,肌状態測定器,空気汚染濃度計,体臭測定器,その他の測定機械器具,オゾン発生器,火災報知機,ガス漏れ警報器,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,硬貨の計数用又は選別用の機械,ビリングマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」、第10類「脈拍計,骨密度測定器,その他の医療用機械器具,避妊用具」及び第42類「飲食物の提供,美容,入浴施設の提供,医療情報の提供,健康診断,健康診断に関する情報の提供,健康に関する指導,健康に関する情報の提供,健康な身体を維持するための助言,肥満の予防・解消のための助言,肥満の予防・解消のための情報の提供・実践方法の指導,肥満予防・解消のための栄養の指導,栄養と食生活の指導,栄養と食生活の指導に関する情報の提供,栄養と食生活に関する情報の提供,痩身美容に関するコンサルティング(相談),痩身美容に関する情報の提供,計測器の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成14年3月8日に設定登録されたものである。
当審において、平成15年1月20日付で商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人 アップル コンピュータ インコーポレイテッド(以下「申立人」という。)の引用する商標「Apple」(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「パーソナルコンピュータ」に使用されて、本件商標の登録出願時には、既に、取引者・需要者の間に広く認識されていたことは当庁において顕著な事実である。 また、本件商標中の「スキャン」の文字は、「画像を走査すること」の意味を有する語(岩波書店発行「広辞苑第5版」)であって、コンピュータ等を扱う分野において一般的に使用されているものであり、前半の「アップル」の文字と一体不可分にのみ把握されるべき格別の理由もないことから、本件商標は「アップル」及び「スキャン」の2語からなるものと容易に認識し理解されるものといえる。
そして、本件商標の指定商品中第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」と申立人の業務に係る商品「パーソナルコンピュータ」とは、その生産者・取引系統・需要者の範囲等を共通にする場合が多い比較的密接な関係にある商品とみるのが相当である。
してみると、本件商標は、これをその指定商品中第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、構成中の「アップル」の文字部分に着目して、引用商標を連想、想起し、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」について、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。
商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」については、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標登録は、その指定商品中上記商品以外の商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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