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Trademark Appeal Case

著名略称の認識可能性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90019(T2003−90019/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4611960号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4611960号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年11月1日に登録出願、第7類、第9類、第11類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の名称「GENERAL ELECTRIC COMPANY」の著名な略称「GE」を含むことは明らかであり、かつ、当該他人たる申立人の承諾を得ていない。

また、略称「GE」は、申立人の商品「冷蔵庫」及び「冷凍庫」に用いられ申立人の出所を示すものとして、広く認識されているものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第7類「家庭用脱水機,生ゴミ脱水機,穀物粉砕機,食料加工用粉砕機,廃棄物粉砕機」及び第11類「冷凍機械器具,業務用冷凍食品解凍機,冷凍食品用解凍機」については商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は一見して国旗を表したような横長の長方形の図形商標といえるものであり、その上部約5分の4程を黒塗りにし、その下の白地の部分には「GROW ENGINEERING CO.,LTD.」の欧文字を配してなるものであるが、これに接する看者に着目されるのは、該上部の黒塗り部分に大きく白抜きに表された「G」の文字とその右側に表された電送文字のような「E」の文字といえるものである。

しかして、本件商標は、上記したように特徴のある構成態様からなるものであり、加えて、大きく表された上部の「G」及び「E」の文字にしても、描き方を違えて創作性を感じさせるものであるから、たとえ、「GE」が申立人の名称の略称として著名であったとしても、デザイン化された特徴のある本件商標より他人(申立人)の著名な略称「GE」を認識するものとは考えにくい。

上記のことは、申立人の証拠によっても、申立人の名称を略称で表すときは常に普通の文字態様をもって「GE」と表示されているものばかりであり、さらに、本件商標の下部には「GROW ENGINEERING CO.,LTD.」の文字が書されていて上部「GE」の文字部分はその主要部(GROW ENGINEERING)の頭文字を書したものと看取されること等を考慮すれば、なおのこと裏付けられるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第7類「家庭用脱水機,生ゴミ脱水機,穀物粉砕機,食料加工用粉砕機,廃棄物粉砕機」及び第11類「冷凍機械器具,業務用冷凍食品解凍機,冷凍食品用解凍機」について商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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