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Trademark Appeal Case

商標の類否と著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90012(T2003−90012/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4610970号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4610970号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月28日に登録出願され、「TelecomAtlas」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成14年10月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「建築物の設計,デザインの考案,ゲームソフト用プログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3261233号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であり、また、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務は同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の役務に使用する著名商標「TELE ATLAS」とその要部を同じくするものであり、その役務も申立人のデジタルマップ供給役務と同様の提供手段により提供される場合があることを考慮すれば、本件商標がその指定役務に使用された場合は、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(3)本件商標は、申立人の使用する商標「TELE ATLAS」の著名性に鑑みれば、商標権者がその存在を知らないことは考えられないことであり、商標権者の本件商標の出願の仕方は、申立人の著名商標の出所表示機能を希釈化し、その名声を毀損させるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、前記のとおりであるところ、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で、等間隔に一連に表されているものであり、これより生ずると認められる「テレコムアトラス」の称呼も格別冗長に亘ることなく一気に語呂よく称呼し得るものであるから、これよりは構成文字の全体をもって「テレコムアトラス」の称呼のみを生ずる造語を表してなるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲のとおりであるから、その構成文字に相応して「アトラス」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「テレコムアトラス」の称呼と引用商標より生ずる「アトラス」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、両商標は、称呼において相紛れるおそれのないものと認められる。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては判然と区別し得る差異を有するものである。

さらに、観念においては共に造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

(2)申立人より提出された証拠によれば、申立人がその業務に係る役務「欧州版のカーナビゲーション用デジタルマップの提供」を表示するものとして標章「TELE ATLAS」を使用し、この種の役務に関わる需要者間においては、ある程度知られていることが認められるとしても、それはあくまでも日本版ではない「欧州版のカーナビゲーション用デジタルマップの提供」であることからして、本件商標の出願時において、上記標章が我が国の一般の需要者の間に申立人の業務に係る役務を表示するものとして広く知られていたものとは認められない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定役務について使用しても、その役務が申立人の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

他に、両者が取引上混同を生ずるとすべき格別の理由を見出し得ない。

(3)本件商標は、上記認定のとおりであって、申立人がその業務に係る役務について使用する標章の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなど、不正の利益を得る目的をもって出願されたものとは認められない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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