Trademark Appeal Case
INSIDE結合商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90889(T2002−90889/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4605407号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビューティインサイド」の片仮名文字と「Beauty Inside」の欧文字(「Beauty」の文字と「Inside」の文字との間には一文字分程度の空白がある。)とを二段に横書きしてなり、平成13年10月31日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
1 下記の引用A商標ないし引用H商標に共通する「〇〇〇+INSIDE」の形式は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)独自の特異な表現形式であり、引用A商標ないし引用E商標の世界的な著名性と相俟って、申立人の商品及び役務の出所表示として機能しているものであるので、本件商標が指定商品について使用されるたときには、申立人が採択する「〇〇〇+INSIDE」の形式のファミリー商標の一つと誤認され、申立人又はこれと経済的若しくは組織的な関係を有する者の取り扱いに係る商品と出所混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 本件商標の登録及び使用は、公正な商取引秩序の維持を旨とする商標法の精神に反するものであり、国際信義に悖ることは明白であるから、同法第4条第1項第7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
記
【引用商標】
(a)登録第4060597号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成3年7月19日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月26日に設定登録されたものである。
(b)登録第4400293号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年6月25日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。
(c)登録第4348443号商標(以下「引用C商標」という。)は、「INTEL INSIDE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年7月27日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。
(d)登録第4378304号商標(以下「引用D商標」という。)は、「INTEL INSIDE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年10月23日に登録出願され、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録されたものである。
(e)登録第4431588号商標(以下「引用E商標」という。)は、「INTEL INSIDE XEON」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年7月15日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月10日に設定登録されたものである。
(f)登録第4233497号商標(以下「引用F商標」という。)は、「THE COMPUTER INSIDE」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月17日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。
(g)登録第4222888号商標(以下「引用G商標」という。)は、「THE COMPUTER INSIDE」の欧文字を横書きてなり、平成8年10月17日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。
(h)登録第4492276号商標(以下「引用H商標」という。)は、「THE JOURNEY INSIDE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年3月15日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、上記のとおり「ビューティインサイド」「Beauty Inside」の文字よりなるものである。
そして、引用A商標ないし引用H商標は、別掲(1)、(2)及び上記のとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、その構成中の「intel inside」「INTEL INSIDE」「INTEL」の文字部分が申立人の取扱いに係る商品「マイクロプロセッサ」等の商標として、取引者・需要者間に広く認識されていると認められるものであるが、上記の証拠によっては、引用A商標ないし引用H商標を構成する「inside」「INSIDE」の文字を含む「〇〇〇+INSIDE」よりなる商標が広く認識されているものとは認められないから、「インサイド」「Inside」の文字を含む本件商標をその指定商品に使用した場合に、引用A商標ないし引用H商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。
2 商標法第4条第1項第7号について
本件商標の構成は、上記のとおりであるところ、これを構成する各文字自体が矯激卑猥であるとか、社会の一般的道徳観念に反するものとはいえず、また、他の法律によってその使用が禁止されているとも認められないない。さらに、その出願又は使用する行為が、商取引の公正な秩序を害するものであるとか、国際信義に反するとすべき事情も認められない。
したがって、本件商標をその指定商品について採択し使用することが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできない。
3 結論
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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