Trademark Appeal Case
ベイトステーションの普通名称性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90062(T2003−90062/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4627805号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベイトステーション」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年12月27日に登録出願、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「ベイトステーション」とは「容器に入った毒餌」あるいは「毒餌」自体を意味する名称であることは周知のことであり、第5類に属する「毒餌」に「ベイトステーション」なる商標を使用することは、単に商品の普通名称を表示するにすぎない。したがって、本件商標は、その指定商品中、第5類「薬剤」については、商標法第3条第1項第1号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前述のとおり「ベイトステーション」の文字よりなるところ、これを英単語の「餌」等を意味する「bait」と「位置、場所」等を意味する「station」に相当する仮名文字を結合させて一連に「ベイトステーション」と表したものとみても、全体としては特定の意味合いを看取し得ないものと認められる。
申立人は、「ベイトステーション」は「容器に入った毒餌」あるいは「毒餌」自体を意味する名称であることは周知のことであり、第5類に属する「毒餌」に「ベイトステーション」なる商標を使用することは単に商品の普通名称を表示するにすぎない旨主張する。
そこで、登録異議申立人の提出に係る証拠をみるに、インターネットにおける検索結果ページの写し(甲第6号証)に、「ベイトステーション」の語で43件検索された旨の記載があるが、その最下行右部の「=003/01/30」の表示よりして、この写しは平成15年1月30日に行った検索によるものと推認でき、本件商標の登録査定時である平成14年10月16日当時の事情を示すものではない。
そうすると、平成2年3月10日株式会社文教出版発行「衛生害虫防除の実際」(甲第2号証)及び公開特許公報「特開2001−253805」(甲第5号証)に表された「ベイトステーション」の文字がゴキブリあるいはシロアリの「防除剤(毒餌)」の普通名称として使用されているものと善解したとしても、これらの証拠のみでは、本件商標の登録査定の時に、「ベイトステーション」の文字が、取引者、需要者の間において、商品「容器に入った毒餌」あるいは「毒餌」の普通名称として使用され、あるいは認識されるに至っていた証左として十分なものとは到底判断することができない。
してみれば、本件商標は、全体としては特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというべきであるから、第5類「薬剤」に属するいずれの商品に使用しても、商品の普通名称を表すものではないといわなければならない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第1号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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