Trademark Appeal Case
異議申立理由の不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90025(T2003−90025/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第4613711号商標は、「NANOSOFT ナノソフト」の文字を標準文字により書してなり、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,ふきん,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,テーブル掛け,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年12月28日に登録出願、同14年10月18日に設定登録、同年11月19日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、平成15年1月17日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由及び証拠方法についていずれも追って補充する旨記されているのみで実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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