Trademark Appeal Case
造語の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90073(T2003−90073/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4618906号商標(以下「本件商標」という。)は、「ぴよっち」の文字(標準文字)よりなり、平成14年2月26日登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成14年11月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由等
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」について、登録異議の申立てをしている。
(2)申立人は、登録第4310196号商標(「ぴよ」の文字よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品とするもの。以下「引用商標1」という。)及び登録第4482562号商標(「ぴよちゃん」と「PlYOCHAN」の文字を二段に併記してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品とするもの。以下「引用商標2」という。)を引用して、本件商標からは「ぴよ」又は「ひよ子」の観念を生じ、称呼上、外観上も引用商標1及び2と混同しやすく紛らわしいので、本件商標と引用商標1及び2は類似し、したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張する。
また、申立人は菓子製造販売を業としているので、本件商標権者である株式会社東ハトと指定商品において混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する旨主張する。
3 当審の判断
本件商標は、同じ書体の文字で一連に「ぴよっち」の文字を横書きしてなるその構成態様からすると、一体不可分の一種の造語「ぴよっち」を表したものとして需要者に理解されるとみるのが相当であり、本件商標中の「ぴよ」の文字部分が分離して認識されるものでないというべきであるから、本件商標より「ぴよ」又は「ひよ子」の観念は生じず、また、本件商標は、「ピヨッチ」とのみ称呼され、単なる「ピヨ」の称呼を生じないものといわざるを得ない。
そうすると、本件商標と引用商標1及び2は、観念、称呼及び外観のいずれにおいても紛らわしいところのないものであって、非類似の商標というべきである。
また、申立人は、申立人と本件商標の商標権者が同業者であることを理由に、本件商標を指定商品に使用した場合、出所の混同を生ずるおそれがあるものと主張していると認められるところ、本件登録異議の申立てにおいて、引用商標1又は2の使用事実、周知性についての主張、立証は何らされていないものであり、同業者であるとの理由のみをもって、出所の混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てをしている指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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