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Trademark Appeal Case

平仮名「だぶる」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90143(T2003−90143/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4630097号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4630097号商標(以下、「本件商標」という。)は、「だぶる」の文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年12月13日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年12月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その理由を、要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第2号証ないし同第61号証(枝番号を含む。)を提出した。

「だぶる」の語は、「二重の、二倍の」若しくは「単一でないこと(複数)」等の意味で広く使用されている英語の「double」をひらがな文字をもって普通に用いられる方法で表示しているに過ぎないから、これを通常の二倍の量や大きさ、若しくは複数、特に2つの同様の商品や素材を組合わせた商品に使用をしても、単に商品の品質を表示するに過ぎず、上記商品以外の商品に使用されると商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。本件商標の登録が継続すると「ダブル」の語を使用している者にとって、取引上の混乱が生じることは明らかである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「だぶる」の文字を標準文字により書してなるところ、「double(ダブル)」の語が申立人の主張するような意味を表す語であることは認められるとしても、「だぶる」の表記から、申立人が主張するような意味合いを直ちに認識させるものともいい難く、申立人の提出に係る証拠方法によっても、平仮名書きされた「だぶる」の語をもって、申立人が主張するような意味、内容を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができない。

そして、「ダブル」が、上記証拠方法にみられるように、「ダブルメロン」「ダブルバナナ」「ダブルチーズ」「ダブルチョコクッキー」等、記述的な意味合いを認識させるような用い方をした場合は格別、該片仮名文字のみにおいては、申立人の説示するような「単に商品の品質を表示するにすぎない」ということができず、まして、これが平仮名でなる本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものということはできないものであり、また、指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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