Trademark Appeal Case
称呼の音数差と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90120(T2003−90120/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4626770号商標(以下「本件商標」という。)は、「ORIGINA」の欧文字と「オリジナ」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、平成14年1月11日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ORIGINAL」の欧文字を横書きし、その下部中央に「オリヂナル」の片仮名文字を縦書きにした構成よりなり、昭和12年3月26日登録出願、第2類「紅、其ノ他本類ニ属スル商品」を指定商品として、昭和13年4月14日に設定登録された登録第301036号商標ほか「ORIGINAL」又は「オリヂナル」の文字及びこれらの文字と他の文字・図形との結合よりなる登録第509347号、同522370号、同865099号、同865100号、同1575120号、同423021号、同503698号、同504470号、同618692号、同618693号、同706886号、同1511795号、同1511796号、同1611503号、同1667573号、同1667574号、同1710096号、同1780332号の各登録商標(以下、一括して「引用各商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品は同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(2)本件商標は、上記(1)のとおり引用各商標と類似する商標であり、引用各商標「ORIGINAL」又は「オリヂナル」が申立人の取り扱う商品「香水」の商標及び商号の略称として永年にわたり使用され、取引者・需要者の間に深く浸透していること、指定商品が身近な商品であることなどの諸事情を考慮すれば、本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用各商標との類否について
本件商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「オリジナ」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。
これに対し、申立人が掲げる引用各商標の代表的なものは、「ORIGINAL」又は「オリヂナル」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「オリジナル」と称呼され、「原本、原作」といった観念を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「オリジナ」の称呼と上記引用商標より生ずる「オリジナル」の両称呼は、前者が4音、後者が5音で構成音数を異にし、かつ、後者には語尾に「ル」音があって前者の中途半端な称呼に較べ後者は安定感のある称呼といえるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、これらの差異が両称呼における音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ず、本件商標は、上記引用商標と称呼において相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。そして、本件商標は、他の引用各商標と比較しても類似とすべき点は見当たらない。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
さらに、観念においては、本件商標は造語と認められるから、両者は比較することができない。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
(2)出所の混同について
申立人より提出された証拠によれば、申立人がその業務に係る商品「香水」を表示するものとして商標、特に「オリヂナル」を古くから使用してきたことは認められるとしても、その証拠によっては広告宣伝の回数、商品の販売数量等を証明するものは見当たらず、該「オリヂナル」ほか他の引用各商標が申立人の商品(香水)を表示する商標として、我が国の一般の需要者の間に浸透していたものとは認められない。
そうとすれば、本件商標と引用各商標は十分に区別し得る非類似の商標であり、かつ、提出に係る証拠からは引用各商標の著名性は認められないものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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