Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90104(T2003−90104/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4622207号商標(以下「本件商標」という。)は、「アニメビジョン」の文字と「ANIMEVISION」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年12月6日に登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(2)に示す登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。また、「ビジョンメガネ」の文字からなる商標(以下「ビジョンメガネ商標」という。)は、申立人が「眼鏡、コンタクトレンズ及びこれらの附属品」に使用し需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合は、需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第10号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
(2)申立人の引用に係る登録第2723814号商標は、「ROBOT−VISION」の文字を横書きしてなり、平成3年6月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録されたものである。同じく登録第4167430号商標は、「VISION」の文字を横書きしてなり、平成1年2月28日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録、その後、指定商品については、商標登録の取消審判により、その指定商品中原簿に記載の商品について取り消すべき旨の審決がされ、その確定の登録が平成14年7月24日にされているものである。同じく登録第2721172号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和63年7月21日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録されたものである。同じく登録第3371321号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年9月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録されたものである。同じく登録第4301655号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成10年2月23日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。同じく登録第4147868号商標は、「ビジョン」の文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録されたものである。同じく登録第4147869号商標は、「VISION」の文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録されたものである。同じく登録第2124032号商標は、「VISION」の文字と「ビジョン」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年6月20日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録されたものである。同じく登録第2537103号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成2年12月21日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録されたものである。同じく登録第4217994号商標は、「VISION」の文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月4日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「アニメビジョン」及び「ANIMEVISION」の両文字よりなるものであって、これら両文字とも、その構成各文字が同じ書体、同じ大きさで一体的に表され、両文字より生ずる「アニメビジョン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「ビジョン」及び「VISION」の文字部分をもって取引に資されるとみるべき格別の事由も見出せないものであるから、かかる構成にあっては、それぞれの構成文字全体に相応して「アニメビジョン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標より「VISION」の外観及び「ビジョン」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが類似するとする申立人の主張は、採用することができない。
他に本件商標が引用商標と類似するとすべき事由は見出せない。
また、申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、1976年(昭和51年)創業の企業であって、全国において232店の眼鏡・コンタクトレンズ小売専門店を展開し、その売上は140億円を超えていることが認められる(2001年3月期)。したがって、申立人が上記業務について使用するビジョンメガネ商標は長年にわたり使用されており、該商標には高い使用実績のあることが認められる。
しかしながら、本件商標は、上述のとおり「アニメビジョン」、「ANIMEVISION」の両文字共に一体不可分の構成よりなるものであって、ビジョンメガネ商標とは、構成文字が大きく異なり、両商標間に誤認混同の生じる事由は見出せないものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより直ちにビジョンメガネ商標を連想、想起するものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第10号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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