Trademark Appeal Case
称呼類似と商標の一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90097(T2003−90097/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4623480号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年1月16日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「見守りくん」の文字を横書きしてなり、平成13年5月10日に登録出願、第9類、第12類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年9月20日に設定登録された登録第4606562号商標(以下「引用商標」という。)と、「ミマモリクン」の称呼、「見守る人」の観念において類似するものであり、その指定商品も同一又は類似するものである。また、引用商標は、申立人の商標として需要者等に広く認識されているものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲に示すとおり、人物の図形と「安全ミマモリ君」の文字よりなるところ、「安全ミマモリ君」の文字は、各文字が同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、全体として「安全を見守る者」の意味合いを容易に理解させるものである。そして、該文字は、独特の表情・姿態で描かれた人物の図形の上部に表示されていて、そのキャラクターの名称を表したものと看取し得る構成よりなるものである。そうすると、「安全ミマモリ君」の文字部分は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、本件商標は、構成文字の全体に相応して「アンゼンミマモリクン」の称呼、該キャラクターの名称が「安全ミマモリ君」であるという観念を生じるものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標より「ミマモリクン」の称呼及び「見守る人」の観念を生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼、観念において類似するとする申立人の主張は、採用することができない。
他に、両商標が類似するとすべき事由は見出せない。
(2)申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は、平成13年10月2日に、大型トラックの運転状況を管理するサービス「みまもりくん」を同14年1月から始めると発表した旨が新聞各紙に記載され、同サービスについては、その後も新聞、雑誌に紹介されていて(甲第3号証ないし同第12号証)、例えば、平成14年8月17日付け「産経新聞」に、同運行管理サービスは、燃費向上でコスト削減を目指す運送事業者の注目を集めている旨が記載されていることが認められる。
しかしながら、本件商標中の「安全ミマモリ君」の文字は、構成中のキャラクターの名称を表した一体不可分の構成よりなるものと認識されること上述のとおりであって、申立人の使用する「みまもりくん」あるいは「見守りくん」の文字よりなる引用商標とは誤認混同の生じる事由の見出せないものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。