Trademark Appeal Case
不正目的の判断と周知性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90965号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4254971号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月1日に登録出願され、「自然と健康法」の文字を横書きし、該文字中の「と」の文字部分の上部に「Natural」、「&」及び「Health」の文字を三段に横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
「Natural Health」(以下「引用商標」という。)の文字は、本件商標の登録出願前より、申立人の販売する雑誌の題号として外国の需要者に広く認識されており、申立人は日本への事業展開も計画しているから、本件商標は、不正の目的をもって登録を受けたものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「雑誌」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないので、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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