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結論

敗訴(請求棄却)

商標「自然と健康法」の不正目的の判断と周知性(第4条第1項第19号|審判平成11年異議第90965号)

審判番号
平成11年異議第90965号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「自然と健康法」
争点(論点)
不正目的の判断と周知性
適用条文
第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90965号・異議)は、本件商標「自然と健康法」について、商標法第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「不正目的の判断と周知性」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4254971号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4254971号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4254971号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月1日に登録出願され、「自然と健康法」の文字を横書きし、該文字中の「と」の文字部分の上部に「Natural」、「&」及び「Health」の文字を三段に横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

「Natural Health」(以下「引用商標」という。)の文字は、本件商標の登録出願前より、申立人の販売する雑誌の題号として外国の需要者に広く認識されており、申立人は日本への事業展開も計画しているから、本件商標は、不正の目的をもって登録を受けたものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「雑誌」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないので、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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