結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31293(T2002−31293/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2678347号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成3年4月5日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として本件商標をその指定商品について本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用している旨答弁し、証拠方法として使用説明書(1)及び(2)並びに商品の販売を証明する書面を提出している。
被請求人の提出に係る上記3にいう各書面及び答弁の全趣旨によれば、被請求人は本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、その指定商品について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、使用していたものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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