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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30952(T2002−30952/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2125174号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロタチェック」の文字を横書きしてなり、昭和61年11月21日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定役務として、平成1年3月27日に設定登録、その後、同11年2月16日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「薬剤」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判請求日前3年以内に、日本国内において上記指定商品について使用されていないものであるから、本件商標は商標法第50条第1項の規定によりその登録が取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標と社会通念上同一といえる商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者又は通常使用権者により、本件取消請求に係る指定商品「薬剤」のうちの「診断用薬剤/診断用試薬」について使用されている旨答弁し、証拠方法として乙第1ないし第5号証を提出している。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「診断用試薬」について、通常使用権者によって使用されていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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