結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30789(T2002−30789/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3110070号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年9月23日に登録出願され、「アルプス(文字の一部に僅かな装飾が施されている)」の文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1及び2を提出した。
本件商標は、請求人の調査したところによれば、本件審判の請求に至るまで継続して3年以上にわたり、日本国内において指定役務につき使用されていない。
また、その商標登録原簿には、専用使用権も通常使用権も登録されていないし、他に商標権者の許諾を受けてこれを指定役務について日本国内において使用している者も見いだし得ない。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
被請求人は、昭和25年11月15日に創業し、平成元年2月1日に普通銀行へ転換し現在に至る総合金融機関である。その金融サービスは、多岐にわたり、顧客のニーズに合わせた数々の預金サービスを設定しているが、その金融サービスのうち「期日指定定期預金」の商標として本件商標を使用している。
このことを示す証拠として、乙第1号証「Profile of NAGANO BANK 2001」、乙第2号証「Profile of NAGANO BANK 2002」、乙第3号証「新型期日指定定期預金〈アルプス〉証書の写し」、乙第4号証「新型期日指定定期預金〈アルプス〉の解約済証書の写し」、乙第5号証「通帳証書残高表の写し」及び乙第6号証「通帳・証書在庫票」を提出する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきものではない。
(1)そこで、被請求人が提出した乙各号証を見るに、乙第1号証は、「Profile of NAGANO BANK 2001」と題する平成13年7月発行のディスクロージャー誌であり、また、同じく、乙第2号証は、「Profile of NAGANO BANK 2002」と題する平成14年7月発行のディスクロージャー誌であり、いずれも、その商品・サービス一覧表の中に「新型期日指定定期預金〈アルプス〉」の表示があることを認めることができる。
乙第3号証は、「新型期日指定定期預金〈アルプス〉証書」の見本の写しであり、乙第4号証は、預金の預入れ及び解約が行われた「自動継続式期日指定定期預金〈アルプス〉の解約済証書」及び「新型期日指定定期預金〈アルプス〉の解約済証書」の写しである。これらによれば、平成8年12月から同14年6月の間において、株式会社長野銀行が「アルプス」の名称による新型期日指定定期預金の受入れを行っていたものと認めることができる。
乙第5号証は、「通帳証書残高表の写し」であり、これによれば、平成14年7月1日から同年同月31日までの間において、期日指定アルプス証書は、前月残高が4422枚、この期間における証書の使用枚数が84枚であり、当月末には4338枚の在庫が存在していたことが認められる。また、乙第6号証は、「通帳・証書在庫票」であり、これによれば、平成14年4月9日以降同年8月12日において、被請求人の本店及び中野支店における期日指定定期預金「アルプスの証書」の在庫及び発行枚数の状況を把握することができる。
(2)以上の乙各号証を総合してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、その指定役務である「預金の受入れ」について、使用していたものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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