結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30599(T2002−30599/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2480075号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年7月7日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、その後、同14年9月3日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『文房具類』についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、商標権者、使用権者のいずれもが、本件商標をその指定商品中上記した商品については継続して3年以上使用した事実がない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)審判請求人の利害関係の有無
不使用に基づく商標権取消審判においは挙証責任の転換に伴う濫訴の防止、利益なければ訴権なしとの民事訴訟法上の原則に照らしてみても、当然に請求人は、本件商標が取り消される事により法律上の利益を有しなければならないものである。
しかるに、請求人は、この点について何ら言及し、かつ、立証するところがないので、本件請求は理由なきものとして、審決をもって却下されるべきものである。
(2)本件商標の使用について
本件商標は、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)のとおり、本件審判請求の提出日前3年以内に、商品「文房具類」について使用されている。
乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を総合勘案すれば、被請求人は、取消に係る商品「文房具類」の範疇に属する「ノートブック」等について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、被請求人が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消すべきでない。
なお、被請求人は、請求人は本件審判を請求するにつき、法律上正当な利益を有することを明らかにしていない旨主張するが、商標法第50条による審判請求における請求人適格については、商標法の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)により、「利害関係人」に限定されることなく、「何人」にも認められることになったところであるから、この点に関する被請求人の主張は失当である。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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