結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30499(T2002−30499/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2424310号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクチオス」の片仮名文字と「ACTIOS」の欧文字を上下二段に書してなり、平成1年2月22日登録出願、第1類「化学品、薬剤」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後、同14年11月19日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『薬剤』についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『薬剤』について、継続して3年以上日本国内において商標権者、使用権者のいずれもが使用した事実がない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
(1)本件商標は、商標権者である大洋薬品工業株式会社が、「アクチオス 錠200」、「アクチオス 錠400」及び「アクチオス 顆粒40%」なる商品名で平成13年から、いずれも医療用医薬品として保険薬価基準に収載し発売を開始し、現在においても継続発売している。
したがって、本件商標は、被請求人によりその指定商品中の「薬剤」について、過去3年間に使用されており、また、現在も使用中であることから請求人の主張は根拠のないものである。
(2)本製品の写真(乙第1号証ないし乙第3号証)、製品添付文書(乙第4号証及び乙第5号証)、製品パンフレット(乙第6号証)並びに保険薬事典(乙第7号証及び乙第8号証;保険薬事典、平成13年8月版及び平成14年4月版)をもって本件商標の使用事実とする。
なお、製品添付文書(乙第4号証及び乙第5号証)の表面左上に「作成年月:2001年7月」と記載、同証の表面右上に「販売開始2001年7月」と記載されている。また、製品パンフレット(乙第6号証)の裏面右下に「作成年月:2001年7月」と記載されている。これらのことからも、過去3年間に使用されていることは明らかである。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものではない。
乙第1号証ないし乙第8号証を総合勘案すれば、被請求人は、取消に係る商品「薬剤」の範疇に属する「抗ウイルス化学療法剤」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、被請求人が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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