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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「居ながらできる」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7445(T2002−7445/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7445(T2002−7445/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「居ながらできる」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7445(T2002−7445/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「居ながらできる」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「居ながらできる」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成13年2月1日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成14年5月22日付け手続補正書において、第37類「建築一式工事,土木一式工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,水道施設工事,消防施設工事,清掃施設工事,建築物の耐震補強・改修工事,建築物の制震補強・改修工事,建築物の免震補強・改修工事,建設工事の施工管理」及び第42類「建築物の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『その場で仕上がる、即座に仕上がる』の意を容易に認識させる『居ながらできる』の文字を書してなるにすぎないので、このようなものをその指定役務に使用しても、これに接する需要者はその役務の提供が迅速に行われることが多少誇張して表されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「居ながらできる」の文字よりなるところ、該文字が、たとえ、原審説示の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定役務の質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が当該業界において、取引上、その役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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