結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7445(T2002−7445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「居ながらできる」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成13年2月1日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成14年5月22日付け手続補正書において、第37類「建築一式工事,土木一式工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,水道施設工事,消防施設工事,清掃施設工事,建築物の耐震補強・改修工事,建築物の制震補強・改修工事,建築物の免震補強・改修工事,建設工事の施工管理」及び第42類「建築物の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『その場で仕上がる、即座に仕上がる』の意を容易に認識させる『居ながらできる』の文字を書してなるにすぎないので、このようなものをその指定役務に使用しても、これに接する需要者はその役務の提供が迅速に行われることが多少誇張して表されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「居ながらできる」の文字よりなるところ、該文字が、たとえ、原審説示の意味合いを認識させる場合があるとしても、補正後の指定役務の質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が当該業界において、取引上、その役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。