結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20852(T2002−20852/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,カバン金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成13年11月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年1月6日付け手続補正書により、第18類「皮革,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件である。
(1)登録第1708585号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和56年9月30日登録出願、第24類「運動用特殊衣服、その他本類に属する商品」を指定商品として同59年8月28日に設定登録され、その後、平成7年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1724500号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和56年9月30日登録出願、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として同59年10月31日に設定登録され、その後、平成7年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2710577号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年2月25日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具」を指定商品として同7年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用AないしC商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるところである。
したがって、本願商標と引用AないしC商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。