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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16591(T2000−16591/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NISSAN AERO Selection」の欧文字を標準文字とし、第12類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成11年4月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年6月7日付手続補正書により、「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第4144103号商標(以下「引用商標」という。)は、「AERO SELECTION」の欧文字を書してなり、平成9年3月27日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同10年5月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「NISSAN AERO Selection」の文字よりなるものであるところ、前半の「NISSAN AERO」の文字が全て大文字で書されているのに対し、後半の「Selection」の文字は、「S」のみを大文字書きし「election」の文字を小文字で書した差異を有し、かつ、「Selection」の文字が、自動車関連業界において商品の品質(グレード)を表示する語として、普通に使用されており、自他商品識別力がないか或いは極めて弱い文字であることからすれば、本願商標は、その構成文字全体より生ずる「ニッサンエアロセレクション」の称呼、または「ニッサンエアロ」及び「ニッサン」の称呼をもって商取引に資されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「AERO SELECTION」の文字よりなるものであるところ、これよりは、「エアロセレクション」の称呼が生ずると認められるものである。

してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観及び観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標を、「NISSAN」と「AERO Selection」の文字とに分離抽出して、「AERO Selection」の文字部分に相応して「エアロセレクション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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