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Trademark Appeal Case

商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7965(T2002−7965/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同12年12月26日付け及び同15年8月19日付け手続補正書により、最終的に、第7類「プラスチック加工機械器具,プラスチック加工機械器具の附属装置,プラスチック成形用冷却装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録第3299792号商標(以下「引用商標」という。)は、「COLD JET RDS−CUB」の欧文字(「−」(ハイフン)を含む。)と「コールド ジェット アールデイエス−カブ」の片仮名文字(「−」(ハイフン)を含む。)を二段に横書きしてなり、平成6年6月29日に登録出願、第7類「ブラスト装置」を指定商品として、同9年5月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、「プラスチック加工機械器具,プラスチック加工機械器具の附属装置,プラスチック成形用冷却装置」であり、プラスチックの加工を用途とする商品である。

他方、引用商標の指定商品は、「ブラスト装置」であるところ、「JIS工業用語大辞典【第4版】」((財)日本規格協会発行)によれば、「ブラスト装置」は「ブラストを行う装置」と説明され、「ブラスト」については「圧縮空気流,遠心力などを用いてブラスト材を素材の表面に吹き付けて黒皮,酸化物などを除去すると同時に粗面化すること→G5903,R6001.[H8200]」(「G5903,R6001」は参照すべき用語等を示す。)と説明されていて、そこに付されている記号「G5903,R6001,H8200」における欧文字は、上記書籍の凡例によれば、「H 非鉄金属」、「G 鉄鋼」、「R 窯業」とあることから、この「ブラスト装置」は、「金属加工機械器具」に属するとみるのが相当である。

そうとすれば、たとえ、原審説示のごとく、「ブラスト装置」が樹脂成形品のバリ取りやプラスチック製品のブラストなどに使用されることがあるとしても、そのことをもって、「ブラスト装置」が「プラスチック加工機械器具」と類似する商品とはいえないものであるというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、それらに係る指定商品が互いに類似するものではないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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