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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商品の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7965(T2002−7965/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7965(T2002−7965/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「COLD JET RDS−CUB」
争点(論点)
商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7965(T2002−7965/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「COLD JET RDS−CUB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同12年12月26日付け及び同15年8月19日付け手続補正書により、最終的に、第7類「プラスチック加工機械器具,プラスチック加工機械器具の附属装置,プラスチック成形用冷却装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録第3299792号商標(以下「引用商標」という。)は、「COLD JET RDS−CUB」の欧文字(「−」(ハイフン)を含む。)と「コールド ジェット アールデイエス−カブ」の片仮名文字(「−」(ハイフン)を含む。)を二段に横書きしてなり、平成6年6月29日に登録出願、第7類「ブラスト装置」を指定商品として、同9年5月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、「プラスチック加工機械器具,プラスチック加工機械器具の附属装置,プラスチック成形用冷却装置」であり、プラスチックの加工を用途とする商品である。

他方、引用商標の指定商品は、「ブラスト装置」であるところ、「JIS工業用語大辞典【第4版】」((財)日本規格協会発行)によれば、「ブラスト装置」は「ブラストを行う装置」と説明され、「ブラスト」については「圧縮空気流,遠心力などを用いてブラスト材を素材の表面に吹き付けて黒皮,酸化物などを除去すると同時に粗面化すること→G5903,R6001.[H8200]」(「G5903,R6001」は参照すべき用語等を示す。)と説明されていて、そこに付されている記号「G5903,R6001,H8200」における欧文字は、上記書籍の凡例によれば、「H 非鉄金属」、「G 鉄鋼」、「R 窯業」とあることから、この「ブラスト装置」は、「金属加工機械器具」に属するとみるのが相当である。

そうとすれば、たとえ、原審説示のごとく、「ブラスト装置」が樹脂成形品のバリ取りやプラスチック製品のブラストなどに使用されることがあるとしても、そのことをもって、「ブラスト装置」が「プラスチック加工機械器具」と類似する商品とはいえないものであるというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、それらに係る指定商品が互いに類似するものではないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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