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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「地名と一般名称の結合識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19150(T2000−19150/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19150(T2000−19150/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と一般名称の結合識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19150(T2000−19150/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の結合識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「勝沼工房」の漢字を標準文字として、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年10月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、山梨県中央部、甲府盆地東端の町で、日本最大のブドウの産地である『勝沼』の文字と近年、工芸家等の仕事場の意が転じ、商品の提供場所として、一般的に使用されている『工房』の文字とを一連に『勝沼工房』と書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『勝沼にある製造所で生産されたもの』と認識する以上に特別顕著性があるものとは認められず、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「勝沼工房」の文字からなるところ、構成文字中「勝沼」が「山梨県中央部、甲府盆地東端の町」を表す地名であり、「工房」の文字が「美術家や工芸家などの仕事場」を意味する語であるとしても、あらゆる商品の提供場所として、一般的に使用されている語とまではいえないものである。

そして、本願商標の指定商品は、「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」であって、「美術家や工芸家などの仕事場」で製造される商品ではないことからしても、「勝沼」の文字と「工房」の文字とが結合した「勝沼工房」の文字よりは、原審説示のような意味において需要者に認識されているものとはいい難いものである。

さらに、当審において、職権により調査したけれども、本願の指定商品である「酒類」を取り扱う業界において、「勝沼工房」の文字が、商品の品質等を表示する語として普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、一種の造語よりなる商標として把握するものとみるのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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