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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19150(T2000−19150/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「勝沼工房」の漢字を標準文字として、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年10月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、山梨県中央部、甲府盆地東端の町で、日本最大のブドウの産地である『勝沼』の文字と近年、工芸家等の仕事場の意が転じ、商品の提供場所として、一般的に使用されている『工房』の文字とを一連に『勝沼工房』と書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『勝沼にある製造所で生産されたもの』と認識する以上に特別顕著性があるものとは認められず、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「勝沼工房」の文字からなるところ、構成文字中「勝沼」が「山梨県中央部、甲府盆地東端の町」を表す地名であり、「工房」の文字が「美術家や工芸家などの仕事場」を意味する語であるとしても、あらゆる商品の提供場所として、一般的に使用されている語とまではいえないものである。

そして、本願商標の指定商品は、「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」であって、「美術家や工芸家などの仕事場」で製造される商品ではないことからしても、「勝沼」の文字と「工房」の文字とが結合した「勝沼工房」の文字よりは、原審説示のような意味において需要者に認識されているものとはいい難いものである。

さらに、当審において、職権により調査したけれども、本願の指定商品である「酒類」を取り扱う業界において、「勝沼工房」の文字が、商品の品質等を表示する語として普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、一種の造語よりなる商標として把握するものとみるのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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