1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、同15年4月8日付け手続補正書により、第25類「ジーンズ製の洋服・コート,ジーンズ製のセーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・水泳着・水泳帽,ジーンズ製のげた・草履類,ジーンズ製の仮装用衣服」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第638919号の2,同第706598号の2,同第2023580号及び同第4089353号(以下、併せて「引用A各商標」という。),同第638919号の1,同第706598号の1及び同第4089352号(以下、「引用B各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用A各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
また、引用B各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を一部取り消すべき旨の審決が確定し、その指定商品中「洋服・コート・セーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・水泳着・水泳帽・およびこれらに類似する商品」について、その確定審決の登録が平成15年7月30日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。