sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ENSEMBLE MUSIC RECORDER」の品質誤認と指定商品(第4条第1項第16号|審判不服2002−24188(T2002−24188/J1))

審判番号
不服2002−24188(T2002−24188/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ENSEMBLE MUSIC RECORDER」
争点(論点)
品質誤認と指定商品
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24188(T2002−24188/J1)・不服)は、本件商標「ENSEMBLE MUSIC RECORDER」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と指定商品」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENSEMBLE MUSIC RECORDER」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年1月28日に登録出願された平成10年第5650号商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成14年5月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同14年12月16日付手続補正書により、「録音機能または音楽用データを記録する機能を備えた電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、重唱または合奏用の音楽録音装置の意味合いを認識させるの意味合いを認識させる『ENSEMBLE MUSIC RECORDER』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、『録音機械器具以外の商品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。