結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24188(T2002−24188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENSEMBLE MUSIC RECORDER」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年1月28日に登録出願された平成10年第5650号商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成14年5月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同14年12月16日付手続補正書により、「録音機能または音楽用データを記録する機能を備えた電気通信機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、重唱または合奏用の音楽録音装置の意味合いを認識させるの意味合いを認識させる『ENSEMBLE MUSIC RECORDER』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、『録音機械器具以外の商品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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