結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5615(T2001−5615/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「へんしんパズル」の文字を標準文字で横書きしてなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年11月28日及び同15年8月13日付け手続補正書により、第28類「乳幼児用室内遊具おもちゃ,体操用具,すべり台,ぶらんこ,その他の運動用具,知育玩具,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の3件(以下、「引用各商標」という。)である。
(1)登録第1066683号商標は、「変身」の文字を横書きしてなり、昭和46年12月1日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和49年5月20日に設定登録され、その後、2回に亘って商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1066684号商標は、「へんしん」の文字を横書きしてなり、昭和46年12月1日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和49年5月20日に設定登録され、その後、2回に亘って商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2108288号商標は、「へんしん」の文字と「変身」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年8月8日登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年1月23日に設定登録され、その後、同11年2月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり「へんしんパズル」の文字よりなるところ、前半の「へんしん」と後半の「パズル」の各文字は同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で主従軽重の差がなく外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、たとえ構成中の「パズル」の文字部分が「パズルおもちゃ」を想起させるものであるとしても、前記した構成からなる本願商標においては、該「パズル」の文字が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識できるものともいい難いところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、また、これより生ずると認められる「ヘンシンパズル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヘンシンパズル」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ヘンシン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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