結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11475号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成10年1月14日登録出願、指定商品については最終的に平成11年7月9日付手続補正書をもって願書記載とおりの減縮補正をなしたものである。
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものであるところ、前記補正の結果、本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認め得るから、その拒絶の理由は解消するに帰したものである。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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