結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14773(T2002−14773/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ENSEMBLE MUSIC RECORDER」の欧文字を標準文字とし、第9類及び第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年1月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年5月22日及び当審における同年8月5日付手続補正書により、第9類の指定商品全部を削除し、最終的に、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『重唱或いは合奏用の音楽録音装置』の意味合いを認識させる『ENSEMBLE MUSIC RECORDER』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『録音機能又は音楽用データを記録する機能を備えた電気通信機械器具』に使用するときは、その商品が、『重唱或いは合奏用の録音』に用いる商品であるとの商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり手続補正書によって補正された結果、本願のいずれの指定商品についても商品の品質を表示するものでなく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するということはできず、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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