sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標の類否と役務明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10484(T2001−10484/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IMMERSION」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、願書に記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成11年12月10日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務について同13年6月21日付手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及びその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示を含んでいるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第2088388号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2570177号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第4250456号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第4261181号商標(以下「引用4商標」という。)及び登録第4312556号商標(以下「引用5商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用1商標は、「IMASION」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年3月31日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録、その後、平成10年6月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、

引用2商標は、「IMAZONE」の欧文字及び「イマゾーン」のカタカナ文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、平成2年10月5日に登録出願され、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録、その後、同15年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、

引用3商標は、「IMATION SUPERDISK」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成9年6月2日に登録出願、第9類「未記録の初期化済みフロッピーディスク,その他の未記録のフロッピーディスク,その他の未記録の磁気ディスク,未記録の光ディスク,未記録の光磁気ディスク,電子計算機用プログラムを記憶させたフロッピーディスク,フロッピーディスクドライブ,磁気ディスクドライブ」を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものであり、

引用4商標は、「IMATION」の欧文字及び「イメーション」のカタカナ文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、平成8年5月9日に登録出願、第9類「化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものであり、

引用5商標は、「IMATION」の欧文字及び「イメーション」のカタカナ文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、平成8年5月9日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機プログラムへの蓄積データの入力処理,データのバックアップ処理,その他の電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機プログラムの導入」を指定役務として、同11年9月3日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続中のものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなったと認められ、原査定における拒絶の理由(1)は解消した。

また、拒絶の理由(2)について、引用5商標の指定役務との抵触関係もなくなったものと認められるところであるから、残る引用1ないし4商標との関係において検討する。

本願商標は、「浸すこと,投入」の意である英語である「IMMERSION」の文字からなるものであり、該語の発音に即して「イマージョン」又は「イマーション」の称呼を生ずるものである。

他方、引用1ないし4商標は、特定の読み・観念を有しない造語と認められるところであり、引用各商標はその構成よりみて、欧文字で表記されている引用1商標又は引用3商標は、英語風に読まれることが通例であるから、引用1商標は「イメージョン」の称呼を、引用3商標は、指定商品との関係からみて、構成中の主たる要部と認められる「IMATION」の部分より「イメーション」の称呼をもそれぞれ生ずるものであるというのが、英語において「−sion」の語尾は「−ジョン」と、「−mation」の語尾は「−メーション」とそれぞれ発音される場合の多いことよりすれば相当であり、他方、欧文字とその表音と認められるカタカナ文字からなる引用2商標又は引用4商標は、それぞれ「イマゾーン」又は「イメーション」のカタカナ文字に応して「イマゾーン」又は「イメーション」の称呼を生ずるものであるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる称呼と引用各商標より生ずる称呼とを比較するに、引用1商標とは、本願商標が「イマーション」と称呼される場合は格別、「イマージョン」と称呼される場合であっても、第2音における「マ」と「メ」の差異を有しているところ、共に全体の音数が5音(長音を含む。)と比較的短いこと及び後ろに長音を伴うため直前音である差異音の母音が強く明瞭に発音されることから、中間音に位置する同行音であっても、該差異の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者は十分に聴別可能であって、称呼上相紛れるおそれはないというのが相当である。

次に引用2商標とは、第3音及び第4音を異にし、共に全体の音数が5音(長音を含む。)と比較的短いこと及び長音の位置が異なることから、両者はその語感・調子が相違し、十分に聴別可能であって、称呼上相紛れるおそれはないというのが相当である。

そして引用3ないし4商標とは、本願商標が「イマージョン」と称呼される場合は格別、「イマーション」と称呼される場合であっても、第2音における「マ」と「メ」の差異を有しているところ、共に全体の音数が5音(長音を含む。)と比較的短いこと及び後ろに長音を伴うため直前音である差異音の母音が強く明瞭に発音されることから、中間音に位置する同行音であっても、該差異の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者は十分に聴別可能であって、称呼上相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、本願商標と引用各商標とは、その構成よりみるに、外観において区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せないものであるから、本願商標と引用各商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。