結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16228(T2001−16228/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成12年5月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第763474号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ジャスト」の片仮名文字と「JUST」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和40年2月20日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類(但しスラツクス、及びその類似商品を除く)」を指定商品として昭和42年11月30日に設定登録され、その後3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく登録第1578871号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ジャスト」の片仮名文字と「JUST」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和53年3月10日登録出願、第17類「スラツクス」を指定商品として昭和58年3月28日に設定登録され、その後2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく登録第2016859号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JUST」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年10月29日登録出願、第17類「被服(但し、洋服、コートを除く)布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和63年1月26日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく登録第2072999号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ジャスト」の片仮名文字と「JUST」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和61年6月19日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として昭和63年8月29日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく登録第2564699号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ジャスト」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年1月24日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成5年8月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第4090602号商標(以下「引用商標6」という。)は、「LONGBODY」の文字を横書きしてなり、平成7年8月17日登録出願、第28類「テニス用・スカッシュ用・ラケットボール用又はバドミントン用のラケット」を指定商品として平成9年12月12日に設定登録されたものである。
同じく登録第4288415号商標(以下「引用商標7」という。)は、「LONGBOARDS」「RULE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成10年7月13日登録出願、第25類「洋服,セーター,水泳着,帽子,靴下,マフラー,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として平成11年7月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ジャストロングボーズ」あるいは「ジャストロングボーディー」の一連の称呼が生ずるというべきである。
したがって、本願商標より、「ジャスト」、「ロングボード」、「ロングボーディー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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