sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16228(T2001−16228/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−16228(T2001−16228/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ジャスト」
争点(論点)
称呼の要部抽出と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−16228(T2001−16228/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ジャスト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成12年5月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第763474号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ジャスト」の片仮名文字と「JUST」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和40年2月20日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類(但しスラツクス、及びその類似商品を除く)」を指定商品として昭和42年11月30日に設定登録され、その後3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく登録第1578871号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ジャスト」の片仮名文字と「JUST」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和53年3月10日登録出願、第17類「スラツクス」を指定商品として昭和58年3月28日に設定登録され、その後2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく登録第2016859号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JUST」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年10月29日登録出願、第17類「被服(但し、洋服、コートを除く)布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和63年1月26日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく登録第2072999号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ジャスト」の片仮名文字と「JUST」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和61年6月19日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として昭和63年8月29日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく登録第2564699号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ジャスト」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年1月24日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成5年8月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第4090602号商標(以下「引用商標6」という。)は、「LONGBODY」の文字を横書きしてなり、平成7年8月17日登録出願、第28類「テニス用・スカッシュ用・ラケットボール用又はバドミントン用のラケット」を指定商品として平成9年12月12日に設定登録されたものである。

同じく登録第4288415号商標(以下「引用商標7」という。)は、「LONGBOARDS」「RULE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成10年7月13日登録出願、第25類「洋服,セーター,水泳着,帽子,靴下,マフラー,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として平成11年7月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ジャストロングボーズ」あるいは「ジャストロングボーディー」の一連の称呼が生ずるというべきである。

したがって、本願商標より、「ジャスト」、「ロングボード」、「ロングボーディー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。