結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3641(T2003−3641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SDES」の文字(標準文字)を書してなり、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年10月23日に登録出願、その後、指定役務については、同14年11月20日付け手続補正書をもって、第35類「文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータ通信によるデータベースを利用させる事業の管理,経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,市場調査,書類の複製,コンピュータデータベースへの情報編集」及び第42類「インターネットサーバーの貸与,電子計算機のプログラムの設計作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,IDの作成・IDの付与・IDの認証・IDカードの発行・IDユーザーの管理・決済システムの管理のためのコンピュータ通信用プログラムの提供及び同プログラムによる情報処理並びに保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4107886号商標(以下「引用商標1」という。)は、「STES」の欧文字を書してなり、平成8年3月26日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4128684号商標(以下「引用商標2」という。)は、「STES」の欧文字を書してなり、平成8年3月26日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年3月27日に設定登録されたものである。
当審において、平成15年7月8日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用各商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。