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Trademark Appeal Case

商標称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5934(T2003−5934/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デカリール」の片仮名文字を標準文字により表わしてなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年5月30日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年8月7日付け手続補正書をもって、第9類「スロットマシン」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2577186号商標は、「DECCA」の欧文字を書してなり、平成3年4月8日登録出願、第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、録音済みのコンパクトデイスク及びカセツトテープ」を指定商品として平成5年9月30日に設定登録がされたものである。

同じく、登録第4421630号商標は、「DECA」の欧文字を標準文字により表わしてなり、第25類及び第28類に属する商標原簿記載の商品を指定商品として、1999年6月16日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成11年9月21日登録出願されたものである。(以下、併せて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「デカリール」の片仮名文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、「デカリール」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、「リール」の文字部分は、指定商品との関係においては、直ちに特定の商品の品質等を表示するものとして理解し得るとはいい難いものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、常に「デカリ−ル」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。

また、そのほかに、該構成文字を「デカ」と「リール」とに分断し、かつ、「デカ」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。

そうすると、本願商標より単に「デカ」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

また、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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