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Trademark Appeal Case

結合語の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14576(T2000−14576/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OSTEOSET」の欧文字(標準文字)を書してなり、第5類「整形外科手術で用いる骨を修理し接骨する合成物,薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成11年4月22日に登録出願されたものであるが、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分については、平成12年4月28日付けの手続補正書による補正を経て、平成15年8月20日付けの手続補正書により、第10類「新規な骨の成長を援助する、吸収可能な補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『OSTEOSET』の文字よりなるところ、該構成中『OSTEO』の文字は、骨の意味を有する接頭語で、『SET』の文字は、骨折等を整復することを意味し、全体として、骨を整復することを理解させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、骨を修復するための商品(医薬品)、例えば、整形外科手術で用いる骨を修復し接骨する合成物、薬剤等に使用しても、該商品の品質を認識するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、標準文字をもって「OSTEOSET」と書してなるものであるから、外観上、各文字の一体不可分性は強いといえるものである。また、本願商標全体から生ずる「オステオセット」の称呼も語呂よく一気に称呼し得るものである。

してみると、本願商標に接する需要者は、これを殊更に「OSTEO」の文字部分と「SET」の文字部分とに分離し、それぞれの持つ意味を考察し、原審説示の意味合いを認識するものとは認め難いところである。

また、「OSTEOSET」の語が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見当たらない。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって造語を表したと理解されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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