結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−246(T2002−246/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月18日に登録出願、その後、原審における同13年9月19日付け手続補正書をもって、第9類「眼鏡」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、これをその指定商品について使用した場合は、これに接する者は、『普通では考えられない驚くべき元の状態に戻る力を有するつるからなる眼鏡』であることを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、その指定商品中、例えば、前記意味合いを有する『眼鏡』について使用するときは、何人の業務に係るものであるかを認識できないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、顕著に描かれた図形部分は、一見して眼鏡のフレームを表したものとは理解し得ない程度に変形させて表現したものといえるから、本願商標に接する需要者は、該図形部分に極めて強く印象付けられ、これを目印にして商品の取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものといわざるを得ず、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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