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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2002−35413(T2002−35413/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4491998号の指定商品中「香料類,薫料,化粧品,歯磨き」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4491998号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ベビーラブ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年8月2日に登録出願、第3類「石鹸類,香料類,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

引用に係る登録第2219231号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「LOVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年8月5日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後、同12年5月23日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2219232号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ラブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年8月5日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後、同12年5月23日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 請求人の主張

(1)請求の趣旨

結論同旨の審決を求める。

(2)請求の理由(要旨)

請求人は、上記引用A商標及び引用B商標を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中「香料類,薫料,化粧品,歯磨き」についての登録を無効とすべきであると述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第17号証を提出した。

4 被請求人の答弁

被請求人は、答弁しない。

5 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「ベビーラブ」の片仮名文字よりなるものであるところ、その構成中前半の「ベビー」の文字は、「赤ちゃん」の意味で親しまれた外来語であり、「化粧品」等には、「ベビーオイル」「ベビーパウダー」等が商標法施行規則第6条別表に掲載されているばかりでなく、「ベビークリーム」「ベビーローション」「ベビーリキッド」、「ベビースキンケア」等、赤ちゃんの肌に適した商品に、特に「ベビー」の語を接頭語として表示し、使用されることがこの種の業界においては一般的である(甲各号証)ことよりすれば、該「ベビー」の文字部分は、商品の用途、品質を表示するにすぎないものというべきであり、したがって、本件商標において、自他商品識別機能を果たす部分は、その余の「ラブ」にあるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標からは、「ラブ」の称呼及び「愛」の観念が生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用両商標は、「LOVE」又は「ラブ」の文字よりなるものであるから、「ラブ」の称呼が生ずるものであること明らかであり、また、「愛」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用両商標とは、その外観において異なるとしても、それぞれより生ずる同一の称呼及び観念において、相紛れるおそれがあるものというを相当とし、両商標は、全体として、類似するものである。

また、請求に係る指定商品は、引用両商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中「香料類,薫料,化粧品,歯磨き」についての登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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