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Trademark Appeal Case

使用方法図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4026(T2001−4026/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第10類「医療用サポーター」、第11類「化学物質を充填した保温保冷具」、第25類「保温用ひじ用サポーター,保温用ひざ用サポーター,保温用手首用サポーター,保温用足首用サポーター」、第28類「サポーター」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において「本願商標は、指定商品との関係から、使用する部位(場所)及び使用の方法を表示するものと認識される図よりなるものであるから、これを指定商品に使用するときは、商品の品質、使用の方法、用途表示と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の方法、用途以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの図形を描いてなり、前記1のとおりの各商品を指定商品とするものである。

ところで近時、医療品をはじめ、食料品、電気製品その他の各種の商品を取り扱う業界において、例えば、商品カタログ、商品の使用説明書或いは商品の包装等に当該商品の特徴、又は取り扱い方法、使用の方法等を説明する場合、説明をより理解し易くするため図解により補足的に説明することが普通に行われているところである。

しかして、本願商標は別掲に示すとおり、人間の脚部を、特異とはいえない方法で、右脚を上にした状態で左足と交差させて描いたものの右脚下腿部位に、シート又はベルトといった長尺状のものを螺旋状に巻き付け、それに沿って、両端の方向に向かう矢印を配した図形よりなるところ、該図形は、これに接する者をして、シート状又はベルト状の商品を下腿部位に螺旋状に装着するという使用状態を描いてなるものと容易に看取させるものである。

そして、本願の指定商品である各種用途の為の「サポーター」と呼ばれる保護・支持具や、「化学物質を充填した保温保冷具」には、シート状又はベルト状の商品が存在しているところである。

そうとすると、本願商標を、その指定商品中、シート状若しくはベルト状の形状をし、下腿部位に螺旋状に巻き付けて装用する各種用途の為の「サポーター」又は「化学物質を充填した保温保冷具」といった商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前述の如く普通に行われるところの補足的な図解説明の一類型であること、すなわち、該商品の使用の方法を図形をもって表現したにすぎないものと理解するに止まり、ほかに格別顕著なところは認められないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識する事ができないものであり、他方、上記以外の商品に使用するときには、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

また、請求人は、図形商標についての登録を認めた登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであり、かつ、現在における取引の実情に照らしてみれば、本願商標については上記認定を相当とするものであって、それら事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。

してみれば、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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