sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の用途表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4027(T2001−4027/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第10類「医療用サポーター」及び第11類「化学物質を充填した保温保冷具」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において「本願商標は、指定商品との関係から、使用する部位及び使用の方法を表示するものと認識される図よりなるものであるから、これを指定商品に使用するときは、商品の品質、用途表示と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの図形を描いてなり、前記1のとおりの各商品を指定商品とするものである。

ところで近時、医療品をはじめ、食料品、電気製品その他の各種の商品を取り扱う業界において、例えば、商品カタログ、商品の使用説明書或いは商品の包装等に当該商品の特徴、又は取り扱い方法、使用の方法等を説明する場合、説明をより理解し易くするため図解により補足的に説明することが普通に行われているところである。

しかして、本願商標は別掲に示すとおり、座った状態の人間の下脚部を、正対した視点方向より、左足首部のつま先を外側に寝かせ、右足首部をやや上にして立て右手を添えた状態の両足裏土踏まず部位に、シート状のものを貼付した状態を、特異とはいえない方法で描いた図形よりなるところ、該図形は、これに接する者をして、シート状の商品を足裏土踏まず部位に貼付するという使用状態を描いてなるものと容易に看取させるものである。

そして、本願の指定商品である医療用途に用いられる「サポーター」と呼ばれる保護・支持具や、「化学物質を充填した保温保冷具」には、シート状の商品が存在しているところである。

そうとすると、本願商標を、その指定商品中、シート状の形状をし、土踏まず部位に貼付して装用する「医療用サポーター」又は「化学物質を充填した保温保冷具」といった商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前述の如く普通に行われるところの補足的な図解説明の一類型であること、すなわち、該商品の使用の方法を図形をもって表現したにすぎないものと理解するに止まり、ほかに格別顕著なところは認められないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識する事ができないものといわなければならない。

また、請求人は、図形商標についての登録を認めた登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであり、かつ、現在における取引の実情に照らしてみれば、本願商標については上記認定を相当とするものであって、それら事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。

してみれば、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。