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Trademark Appeal Case

指定役務の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−999(T2000−999/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「遺言ノート」の文字を標準文字により書してなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成10年8月27日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、平成10年12月25日、同12年2月21日及び同12年9月8日付け手続補正書において、第42類「遺言の執行,遺言書の管理保管,医療施設・老人ホーム施設・介護施設等に関する情報提供,葬儀執行の管理」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務の例えば「生存確認業務,財産の処分業務」等は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人は、当審において、前記1のとおり、平成12年9月8日付け手続補正書をもって、本願の指定役務を補正しているところである。

そして、その補正の結果、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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