結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−855(T2001−855/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビーキッズ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年12月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、細線からなるありふれた横長長方形内に、『ビーキッズ』の文字を書いたものであるが、全体として、なじまれた観念も直ちには想起できないものであるところ、このうち『ビー』は、一般に商品の規格、型式等を表す記号、符号の類型の一つとして、採択使用されているアルファベットの1文字『B』をカタカナ書きしたものとして把握されるものであり、また、『キッズ』(kid ́s)は、この種業界においては、『子供用』を指す語として採択され、商品の種類あるいは販売する場所を表すものとしても使用されているから、このような構成態様からなる本願商標を、その指定商品である『被服』『履物』等に使用する場合、これに接する需要者は上記意味合いから、単に『子供用』のものであると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ビーキッズ」の文字を軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、たとえ該構成中の「ビー」の文字部分が欧文字の1文字「B」を、また、「キッズ」の文字部分が英語の「kid」の複数形「kids」をそれぞれ想起させるとしても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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