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結論

勝訴(請求認容)

商標「ビーキッズ」の記号と記述語の結合の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2001−855(T2001−855/J1))

審判番号
不服2001−855(T2001−855/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビーキッズ」
争点(論点)
記号と記述語の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−855(T2001−855/J1)・不服)は、本件商標「ビーキッズ」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と記述語の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビーキッズ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、細線からなるありふれた横長長方形内に、『ビーキッズ』の文字を書いたものであるが、全体として、なじまれた観念も直ちには想起できないものであるところ、このうち『ビー』は、一般に商品の規格、型式等を表す記号、符号の類型の一つとして、採択使用されているアルファベットの1文字『B』をカタカナ書きしたものとして把握されるものであり、また、『キッズ』(kid ́s)は、この種業界においては、『子供用』を指す語として採択され、商品の種類あるいは販売する場所を表すものとしても使用されているから、このような構成態様からなる本願商標を、その指定商品である『被服』『履物』等に使用する場合、これに接する需要者は上記意味合いから、単に『子供用』のものであると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ビーキッズ」の文字を軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、たとえ該構成中の「ビー」の文字部分が欧文字の1文字「B」を、また、「キッズ」の文字部分が英語の「kid」の複数形「kids」をそれぞれ想起させるとしても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。

また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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