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Trademark Appeal Case

記述的文字の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2155(T2003−2155/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり鮪と思しき魚が飛び跳ねている図形を背景にして、「まぐろ問屋」と「三浦三崎港」の文字を縦に羅列した構成よりなるものであり、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品又は指定役務として、平成14年6月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3144693号商標は、別掲(2)のとおり「鮪どんや」の文字を横書きしてなり、平成5年3月25日登録出願、第30類「まぐろを原材料としてなるべんとう,サンドイッチ,まぐろを原材料としてなるすし,ピザ,ミ―トパイ,ラビオリ,菓子及びパン,コ―ヒ―及びココア,コ―ヒ―豆,茶,みそ,ウ―スタ―ソ―ス,ケチャップソ―ス,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソ―ス,マヨネ―ズソ―ス,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリ―ソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,即席菓子のもと,アイスクリ―ムのもと,シャ―ベットのもと,ア―モンドペ―スト,イ―ストパウダ―,こうじ,酵母,ベ―キングパウダ―,氷,アイスクリ―ム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリ―ム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、構成中の「まぐろ問屋三浦三崎港」の文字は毛筆で同じ書体をもって太く力強く書されており、背景的図柄である勢いよく飛び跳ねている魚(まぐろ)の図形と相俟って、全体としてバランスよく、一体的に構成されているイメージを与えるものであるから、視覚上、構成中の「まぐろ問屋」の文字部分が特に看者の注意を惹くものとはいえないばかりでなく、「まぐろ問屋」の文字は、「まぐろの卸し商」を意味する語として一般的に認識し、使用されていることをも考え併せれば、これをその指定商品(役務)に使用する場合、当該文字部分は、自他商品(役務)識別標識としての機能を有しないか、若しくは極めて乏しいものといわざるを得ない。

そうすると、本願商標より、殊更「まぐろ問屋」の文字部分を抽出し、これより生ずる「マグロドンヤ」の称呼をもって取引に資されるものとみなければならないだけの格別の事情は見出せないものである。

してみれば、本願商標より「マグロドンヤ」の称呼を生ずることを前提として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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