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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「図形商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−17111(T2001−17111/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−17111(T2001−17111/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−17111(T2001−17111/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年3月14日に登録出願、その後、同13年3月9日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品が第9類「ヘッドホン,ヘッドホン型受話器,ヘッドホン用携帯用オーディオ,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ヘッドホン』の図形を顕著に表示してなるので、これを指定商品中の『ヘッドホン 、ヘッドホン型受話器 ヘッドホン用携帯用オーディオ』以外の電気通信機械器具に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがつて、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶理由の通知後に、「補正後の指定商品には未だ商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、さきの認定を覆すことはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その図形部分は多分に抽象化して表示してなるものであり、これに「大声の、騒々しい」を意味する「LOUD」の文字を一体不可分に組み合わせてなることを踏まえると、ヘッドホンをモチーフとした図形であることを暗示させることがあるとしても、殊更に、これより図形部分を分離して、該図形部分を、原審説示の「ヘッドホン」、「ヘッドホン型受話器」、「ヘッドホン用携帯用オーディオ」などの「ヘッドホン型の商品」或いは「ヘッドホンを利用して使用する商品」である旨の商品の品質を表示したものと認識するとは考え難いものである。

まして、本願の指定商品に関しては、手続補正書の提出により、「ヘッドホン」をはじめ、音声や音楽などを伝えたり再生したりする機械器具を広く含み、「ヘッドホン」とは密接な関係を有するともいえる「電気通信機械器具」に相当する商品については、上記1のとおり、原審説示の「ヘッドホン、ヘッドホン型受話器、ヘッドホン用携帯用オーディオ」に限定されたところである。

そうすると、本願商標は、その図形部分が原審説示の「ヘッドホン」、「ヘッドホン型受話器」、「ヘッドホン用携帯用オーディオ」など、「ヘッドホン型の商品」或いは「ヘッドホンを利用して使用する商品」である旨の商品の品質を表示したものとは認識されないものであるし、また、「ヘッドホン」と密接な関係を有する「電気通信機械器具」に相当する商品については、原審説示の「ヘッドホン、ヘッドホン型受話器、ヘッドホン用携帯用オーディオ」に限定されてもいるから、これを、その指定商品のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとはいうことができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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