結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10387(T2001−10387/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パネブリック」及び「PANE BRICK」の文字を二段に横書きしてなり、第19類「れんが及び耐火物・陶磁製建築専用材料,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,建築用ガラス」を指定商品として、平成12年3月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1442580号商標(以下「引用商標A」という。)は、「パネ」及び「PANE」の文字を二段に横書きしてなり、昭和41年3月17日に登録出願、第7類「建築又は構築用専用材料(金属製タイル、陶磁製タイル、リノリユーム製タイル、プラスチツク製タイル、セメント製タイル、木製タイル、ガラスタイルを除く)セメント(コンクリート型枠を除く)木材、石材、ガラス」を指定商品として昭和55年10月31日に設定登録、その後、平成2年12月21日に商標権存続期間の更新登録、平成12年10月31日には商標権の存続期間が満了し、平成13年7月11日に登録が抹消されたものである。
同じく、登録第1442585号商標(以下「引用商標B」という。)は、「P−Pane」及び「P−パネ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和43年2月14日に登録出願、第7類「陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物、リノリユーム製建築専用材料、プラスチツクス製建築構築専用材料、合成建築専用材料、アスフアルト及びアスフアルト製建築又は構築専用材料、ゴム製建築又は構築専用材料、建造物組立セツト、石材、ガラス」を指定商品として昭和55年10月31日に設定登録、その後、平成2年12月21日に商標権存続期間の更新登録、平成12年10月31日には商標権の存続期間が満了し、平成13年7月11日に登録が抹消されたものである。
同じく、登録第1442586号商標(以下「引用商標C」という。)は、「AS−PANE」の文字を横書きしてなり、昭和46年7月27日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として昭和55年10月31日に設定登録、その後、平成2年12月21日に商標権存続期間の更新登録、平成12年10月31日には商標権の存続期間が満了し、平成13年7月11日に登録が抹消されたものである。
同じく、登録第2035617号商標(以下「引用商標D」という。)は、「パネ」の文字を横書きしてなり、昭和59年5月21日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和63年3月30日に設定登録、その後、平成9年12月24日に商標権存続期間の更新登録、現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標AないしCの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、平成12年10月31日に存続期間満了により消滅し、平成13年7月11日に登録が抹消されているものである。
したがって、引用商標AないしCの存在をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したといえる。
(2)次に、本願商標と引用商標Dの類否について検討する。
本願商標は、「パネブリック」及び「PANE BRICK」の文字を二段に横書きしてなるところ、上段と下段の各構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、その構成文字の全体より生ずる「パネブリック」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、その構成中の後半部の「ブリック」及び「BRICK」の文字部分に「れんが」の意味があるとしても、同文字には、その他に「れんが状のもの(パンなど)、信頼できる人、好漢、快男子」などの意味もあり、一方、その構成中の下段の前半部の「PANE」の欧文字は、「マグローヒル 科学技術用語大辞典 改訂第3版」(発行所 株式会社日刊工業新聞社)によれば、「パネ」とは読まないとしても、建築や設計の分野では「ナットの側面やボルトの頭の上面」や「窓や戸にはめ込まれたガラス」を意味するものとされていることから、看者の注意を強く惹き付ける文字部分とはいうことができないものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更に、本願商標の前半部の「パネ」及び「PANE」の文字部分を分離抽出し、「パネ」の称呼をもって取引に当たるというよりも、かかる構成においては、むしろ、その構成文字の全体をもって一体不可分の一種の造語と認識、把握し、その構成文字の全体より生ずる「パネブリック」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標Dより「パネ」の称呼が生じても、本願商標より生ずる「パネブリック」の称呼とは、その音構成等に明らかな差異があるから、明瞭に区別し得るものである。
また、他に、本願商標と引用商標Dの外観又は観念をみても、両商標を相紛れるおそれがあるとしなければならない理由を見出し得ない。
したがって、引用商標Dの存在をもっても、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)以上のとおりであるから、いずれの引用商標をもってしても、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
したがって、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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