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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「プチハブの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6970(T2001−6970/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−6970(T2001−6970/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
プチハブの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6970(T2001−6970/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「プチハブの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プチ ハブ」及び「Petit Hub」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『小さい、可愛い』等の意味合いである『プチ』の片仮名文字と『複数のワークステーションをLAN(Local Area Network)に接続するための中継器』等の意味合いの『ハブ』の片仮名文字と、その英文表示である『Petit Hub』を2段に書してなるが、これより『小さなハブ』の意味合いを容易に想起させ、これを本願指定商品中、『形状が小さなハブ』に使用する時は、単にその商品の形状・品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Petit Hub」の欧文字及び該欧文字の表音と認め得る「プチ ハブ」の片仮名文字をそれぞれまとまりよく一連に書してなるところ、その全体より生ずる「プチハブ」の称呼も、僅か4音と簡潔な音構成よりなり、一気に淀みなく称呼し得るものであるから、取引者、需要者をして、一体不可分のものとして認識、把握させるものとみるのが自然といえる。

しかも、本願商標について、仮に、取引者、需要者が「Hub」及び「ハブ」の各文字にそれぞれ「Petit」及び「プチ」の文字を冠したものと認識、理解したとしても、その構成中の「Petit」及び「プチ」の文字は、フランス語を起源とする語であって、フランス語では、単に「小さい」という意味ばかりでなく、「幼い」、「かわいらしい」を意味する語としても親しまれていることから、その指定商品との関係をも踏まえると、直ちに商品の品質を表示するものとしては認識し得ないものである。

さらに、原査定では、ネット上のハブを取り扱う企業のホームページ(http://www.soliton.co.jp/shop/hirakawa/hirakawa.html)において、「超小型、超軽量中継器を指称するものとして「プチハブ」の文字が普通に使用されていると説示しているが、当審で調査した時点では、そのような事実を発見することは出来なかった。また、同じく、出願人(請求人)のホームページ(http://www.vwalker.com/vmag/review/router/585/)においても「かわいい超小型ハブ」である旨の商品の品質・形状を表示する語として使用されていると説示しているが、請求人提出のホームページの写しによれば、製品を「Petit Hub(プチハブ)」の表示をもって紹介し、同商品を小型である旨説明する記載はあるが、これをもって、「Petit Hub(プチハブ)」の文字自体が「複数のワークステーションをLANに接続するための小型の中継器」である旨の品質を表示するものとして用いられているとはいうことができない。その他、当審において、「Petit Hub」又は「プチ ハブ」の文字について本願の指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているかを職権をもって調査しても、そのような事実を発見することは出来なかった。

そうすると、本願商標は、取引者、需要者をして、仮に、「小さなハブ」なる意味合いを暗示させるところがあるとしても、全体としては、直ちに、その商品の品質を認識させるとはいうことができないし、他に、親しまれた特定の熟語的意味合いを見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、親しまれた特定の熟語的意味合いを看取させることのない一種の造語というべきものであるから、結局、商標法第3条第1項第3号に該当する商標ということはできないし、また、第4条第1項第16号に該当する商標ということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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