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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「医療用語の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5277(T2001−5277/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−5277(T2001−5277/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
医療用語の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−5277(T2001−5277/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「医療用語の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アージュ」の片仮名文字と「AGUE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成12年2月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年2月22日付けの手続補正書をもって、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『アージュ』と『AGUE』の文字を併記してなるところ、指定商品との関係では、これより『マラリヤ熱,悪寒』等の意味合いを表すものと容易に看取されるものであるから、これをその指定商品中の上記の如き症状に作用、効果を有する『薬剤』に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「AGUE」の文字は、医学英和大辞典(発行所:株式会社南山堂)、ドーランド医学大辞典(発行所:株式会社廣川書店)及びEXCEED英和辞典(発行所:株式会社三省堂)をはじめ多数の医学事典、英和辞典において、「マラリア熱、おこり、悪寒」等の意味を有するものとして、記載がなされているものである。

そして、医薬品等の商標は、一般に欧文字についての読みを同時に表示することが、ごく普通であることから、本願商標の上段の「アージュ」の文字は、下段の「AGUE」の文字の読みを表したものとして認識されるものというのが相当である。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品中「薬剤」との関係においては、全体として「マラリア熱、おこり、悪寒」等の病状、症状等の意味合いしか認識させ得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これを指定商品中「薬剤」に使用したときは、取引者、需要者は、上記した病状、症状に適した商品であることを表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当であるといわざるを得ず、また、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標は、請求人の創作に係る造語であり、かつ、該語が、指定商品「薬剤」の品質、用途を表示するものとして取引上一般に使用されていない等の理由を述べて、本願商標の登録適格性を主張しているが、本願商標は、前述のとおり、多数の医学事典等に記載されているように、医学に関する用語といえるものであって、商品「薬剤」の品質、用途について用いられ、表示されることに適さないということができないことは明らかであるから、本願については、前記認定を相当とするものであり、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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